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遺言・相続

遺言・相続

残された家族がもめないようにしておきたい・・・そんなあなたがご自身でできることとして、 生前に贈与する、遺言書をつくる、死因贈与契約をするなどの方法があります。

遺言について

自筆証書遺言
本人が、遺言書の全てを書き、名前・日付・押印をする。

公正証書遺言
  本人と立会人2人が公証人役場に行き、遺言書を作成する。

秘密証書遺言
  本人が遺言書を作成してから封印をして、公証人役場で証明してもらう。

遺産分割協議書

亡くなった方に遺言書などがない場合、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成します。



行政書士は、その作成に関する相談・アドバイス、および遺言の執行に関しての各種手続きに対応いたします。
遺言・相続
遺言書の原案作成
相続関係資料の作成
遺産分割協議書の作成
遺言執行者になること
財産目録作成、など
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